田辺市住宅被害応急復旧事業及び防災対策事業補助金
災害による山地崩壊等により、現に人が居住する市内の住宅が被害を受けた場合に行う土砂の除去や崩壊箇所における保全のための改修工事が対象となります。
ただし、国や県など他の機関による補助金の交付対象となる事業は、対象となりません。
補助対象事業
1 応急復旧事業 | |
・ 災害による崩土などにより被害を受けた住宅に係る土砂等の除去工事。 | |
2 防災対策事業 | |
・ 1の事業を行った箇所において、今後、住宅への被害が予想されると認められる箇所への保全工事。 ・ 住宅敷地の崩壊等により、保全を行わなければ住宅に居住することが困難と認められる敷地の改修 工事。 |
補助金額
1、2ともに、それぞれ事業に要する費用の3分の1以内の額で上限は30万円です。
なお、補助金交付は崩壊部など一箇所につき1回が限度です。
お願い
補助を受けるには、工事を行う前に申請が必要です。
この補助金事業の詳しい内容や申請方法などについては、防災まちづくり課までお問い合わせください。