戸籍謄本等を請求するとき
戸籍に記載された内容を、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、除籍・改製原戸籍謄抄本として発行します。田辺市に本籍を定めている方や、かつて本籍をおかれていた方について請求できます。
申請には、必要な戸籍の本籍・筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
~お知らせ~
令和6年3月30日から戸籍の広域交付制度が始まりました。本籍地以外の市町村で、戸籍等をご請求いただける制度です。(ご請求できる方や証明書には制限があります。詳しくは、戸籍証明書等の広域交付についてをご確認ください。)
除籍・改製原戸籍謄抄本 について
戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、又は他の市区町村への転籍によって、戸籍は「除籍」になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍謄抄本として証明書を発行します。
申請には、必要な除籍等の本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前にご確認ください。
請求方法
戸籍を窓口で請求する
窓口での請求による戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書)、改製原戸籍謄抄本取得の手続きです。
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者(夫又は妻)
- 直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 任意代理人 ※代理人による請求の場合は、委任状が必要です。
- 戸籍を請求する正当な理由のある第三者(下記1~3のいずれかの要件に該当する方)※請求内容について、詳しく記入していただきます。
- 自己の権利の行使、義務の履行のために必要となる方
- 国または地方公共団体の機関に提出される方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
○詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※法人による第三者請求は法人による第三者請求についてをご確認ください。
注意事項
・請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
・正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
必要なもの
1.交付請求書
窓口にご用意しています。あらかじめ、交付請求書(PDF)からダウンロードもできます。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カードまたは特別永住者証明書 等
※上記書類をお持ちでない場合、資格確認証、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類が複数点必要です。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認についてをご確認ください。
3.(任意代理人の場合)委任状
窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・作成したものをご持参ください。代理人選任届(PDF)からダウンロードもできます。
委任状が必要かどうかについて、くわしくは委任状(代理人選任届)が必要な範囲(PDF)をご覧ください。
4. 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
・相続手続等の利害関係に伴う戸籍請求の際は、その関係確認のために、資料を提出していただく必要があります。
・第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。
手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
- 除籍抄本(除籍個人事項証明書) 750円
- 改製原戸籍謄本又は抄本 750円
請求場所・受付時間
窓口 | 受付時間 | |
市民課窓口係 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) ※毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、 午後7時まで時間延長しています。 |
|
行政局 住民福祉課 |
龍神行政局 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) |
中辺路行政局 | ||
大塔行政局 | ||
本宮行政局 | ||
連絡所 |
請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行わせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。