戸籍の附票を請求するとき
戸籍の附票を請求する
戸籍の附票とは、戸籍を編製してからの住所の変更履歴(住民票の異動履歴)を記した証明です。
申請には、必要な附票につき、その本籍と戸籍の筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前にご確認ください。
戸籍の附票は、戸籍と同時に作り替えられます。戸籍を変更した場合(婚姻、転籍等)、変更後の新しい戸籍の附票には、変更時の住所以降の履歴しか記載されません。
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者(夫又は妻)
- 直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 任意代理人 ※代理人による請求の場合は、委任状が必要です。
- 戸籍附票を請求する正当な理由のある第三者(下記1~3のいずれかの要件に該当する方)※請求内容について、詳しく記入していただきます。
1.自己の権利の行使、義務の履行のために必要となる方
2.国または地方公共団体の機関に提出される方
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
※法人による第三者請求は法人による第三者請求についてをご確認ください。
注意事項
・正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
・請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
・戸籍附票に記載されている方との関係が確認できない場合、請求する方の戸籍謄本などの親族関係が確認できる資料の提示を求めることがあります。
手数料
1通 200円
請求方法
戸籍の附票を窓口で請求する
必要なもの
1.交付請求書
窓口にご用意しています。あらかじめ、交付請求書(PDF)からダウンロードもできます。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カードまたは特別永住者証明書 等
※上記書類をお持ちでない場合、資格確認証、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類が複数点必要です。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認についてを参照してください。
3.(任意代理人の場合)委任状
窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・作成したものをご持参ください。代理人選任届(PDF)からダウンロードもできます。
委任状が必要かどうかについて、くわしくは委任状(代理人選任届)が必要な範囲(PDF)をご覧ください。
4. 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
・相続手続等の利害関係に伴う戸籍請求の際は、その関係確認のために、資料を提出していただく必要があります。
・第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。
請求場所・受付時間
窓口 | 受付時間 | |
市民課窓口係 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) ※毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、 午後7時まで時間延長しています。 |
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行政局 住民福祉課 |
龍神行政局 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) |
中辺路行政局 | ||
大塔行政局 | ||
本宮行政局 | ||
連絡所 |
請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行わせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。