埋火葬許可証(埋火葬の写し)を請求するとき
埋火葬許可証(埋火葬の写し)を請求するとき
埋火葬許可証は、火葬するときや、亡くなった方の遺骨を墓地や納骨堂に納める際に必要です。紛失した場合は、申請により再発行することができます。
請求できる方
- 死亡届の届出人、亡くなった方の配偶者、直系親族
- 任意代理人 ※委任状が必要です。
手数料
1通 200円
請求方法
埋火葬許可証(埋火葬の写し)を窓口で請求するとき
窓口での請求による埋火葬許可証(埋火葬の写し)の取得の手続です。
必要なもの
1.交付請求書
窓口にご用意しています。あらかじめ、交付請求書(PDF)からダウンロードもできます。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード) など
※上記書類をお持ちでない場合、資格確認書、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類が複数点必要です。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認についてを参照してください。
3.委任状(任意代理人の場合のみ)
窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・作成したものをご持参ください。代理人選任届(PDF)からダウンロードもできます。
請求場所・受付時間
窓口 | 受付時間 | |
市民課窓口係 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) ※毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、 午後7時まで時間延長しています。 |
|
行政局 住民福祉課 |
龍神行政局 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く) |
中辺路行政局 | ||
大塔行政局 | ||
本宮行政局 | ||
連絡所 |
請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行わせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。