身分証明書を請求するとき
身分証明書を請求するとき
田辺市に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前にご確認ください。
請求できる方
- 本人
- 任意代理人 ※委任状が必要です。
※身分証明書は、同じ戸籍の方でも委任状が必要です。未成年の方の場合は、親権者からの請求であれば、委任状は必要ありません。
手数料
1通 200円
請求方法
身分証明書を窓口で請求するとき
窓口での請求による身分証明書の取得の手続きです。
必要なもの
1.交付請求書
窓口にご用意しています。あらかじめ、交付請求書(PDF)からダウンロードもできます。
2.窓口にお越しになる人の本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カードまたは特別永住者証明書 等
※上記書類をお持ちでない場合、資格確認証、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類が複数点必要です。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認についてを参照してください。
3.(任意代理人の場合)委任状
窓口にもご用意していますが、事前に本人が記入・作成したものをご持参ください。代理人選任届(PDF)からダウンロードもできます。
請求場所・受付時間
窓口 | 受付時間 | |
市民課窓口係 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) ※毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、 午後7時まで時間延長しています。 |
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行政局 住民福祉課 |
龍神行政局 |
午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日及び年末年始を除く。) |
中辺路行政局 | ||
大塔行政局 | ||
本宮行政局 | ||
連絡所 |
請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行わせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。