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マイナンバーカードの誤交付について

 マイナンバーカードの顔写真を取り違えて交付した事案が発生しました。
 申請者の方にご迷惑をお掛けしましたこと、また市民の皆様に大きな不安を与えましたことに深くお詫びを申し上げるとともに、今後は、再発防止策を徹底し、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
 なお、事案の詳細につきましては、下記のとおりです。

概要

(令和6年11月8日)
 大塔行政局住民福祉課の窓口へ同一世帯のAさんとBさんが来庁され、マイナンバーカードの交付申請を受けた際に、同課職員による申請受付時の本人確認作業などが不十分だったことに加え、市民課職員から伝えた専用端末の操作方法の誤りにより、Bさんの申請にAさんの顔写真が添付された情報でもって、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)への申請手続を行った。

(令和6年11月22日)
 市民課を経由してJ-LISで作成されたカードを受け取ったBさんから大塔行政局に電話があり、BさんのカードにAさんの顔写真が表示されているとの指摘があった。
 大塔行政局住民福祉課長及び係長が自宅に伺い、Bさんに謝罪するとともに改めて申請が必要であることを説明し、Bさんの自宅で専用端末を使い再度申請を行った。また、誤交付したカードについては、返納いただいた後、市民課で廃棄処分した。

発生原因

・大塔行政局住民福祉課でのマイナンバーカードの申請時に、Bさんの申請書IDに対し、誤ってAさんの顔写真を撮影したため、カードの誤発行が生じた。
・専用端末の操作による今回のエラーが初めての事象であった中、エラーに対する対処方法が誤っていた。
・市民課にJ-LISからマイナンバーカードが届いた際の確認が不十分であった。

再発防止策

 国の通知等に基づき適正に業務を行うことを改めて職員に徹底するとともに、次の対策を講じています。
(1)窓口において専用端末を用いて申請する場合は、申請書の内容が申請者本人の情報であるか、また、専用端末で写真を撮影した後に申請内容と写真が一致しているかを申請者とともに確認しているところであるが、申請情報の最終送信前にも再度確認することを徹底する。
(2)市に届いたマイナンバーカードについては、カード券面情報と顔写真に疑義がないか複数人で目視確認する。
(3)申請処理手順について、法令等の遵守に加え、システム操作手順等も併せて確認し、適正な手順方法に基づき実施する。

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最終更新日:20241217